※相続事案で調停から審判・訴訟に移行した場合、審判・訴訟の着手金は上記の額の1/2とする。
※但し、金銭的請求を含む場合、同請求分の着手金・報酬は前記一般民事事件の例による。※調停から審判・訴訟に移行した場合、審判・訴訟の着手金は上記の1/2とする。
下記の金額には、裁判所に支払う予納金の額は含まない
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