婚約破棄できるケース
婚約破棄の対象
婚約破棄すると、慰謝料が発生する可能性があります。婚約は1種の契約なので、正当な理由なく破棄すると「債務不履行」になります。
さらに、相手は精神的苦痛を受けるため、婚約破棄された側は破棄した側に対して不法行為にもとづく損害賠償請求として慰謝料を請求でます。
婚約破棄に該当する2つの条件
不当な婚約破棄を主張するには「婚約が成立していること」と「不当な理由で婚約を解消すること」が条件になります。
婚約とは、男女が結婚を予約する契約。契約書は不要で口頭でも成立しますが、法的に婚約を証明するためには、後述する客観的な資料があればベストです。
ただし、書面などがあることは稀であり、ラインなどでも問題ありません。
婚約の事実
現実に婚約を立証するには、二人が「結婚しよう」と言っていただけでは足りず、次のような客観的な事実が要求されます。
・両親への挨拶
・顔合わせ
・友人や親戚などへの婚約の公言
・結婚指輪の購入
・受け渡し
・結婚式場や新婚旅行の予約
・結納金の授受
・結納式の実施
・新居の準備
・妊娠
婚約の証拠
婚約の証拠となるのは、以下のようなものです。
・結婚指輪の現物
・支払いをした領収証
・結納式を行ったときの領収証
・結納金の支払いのために払い出した通帳の記録
・結婚式場の予約をした際の案内状や送付者リスト
・新婚旅行の申込みを示す旅行会社からの通知
・領収証など
・新居を購入した際に組んだローンに関する資料
婚約が成立しているとはいえないケース
以下のような場合には、婚約が成立しているとは言えません。
・結婚の話をしたことがない
・「結婚しよう」とは言ったことはあるが具体的な行動を何もしていない
・相手とは不倫関係で「妻(夫)と別れて結婚しよう」などと約束していた
婚約破棄に該当する不当な理由
婚約破棄に該当する「正当でない理由」としては以下の通りです。
・性格の不一致
・相性が悪い
・親が反対している
・相手の親族の犯罪歴が発覚した
・信仰の相違がある
・心変わりや他の相手との不貞行為が発覚した
・差別
婚約を解消したい場合
あなたが「婚約を解消したい」と感じた際は、次のような対応をしましょう。
・婚約を解消する正当な理由を主張する
・相手と真摯に話し合う
・婚約解消で合意した内容で示談書を作成する
これまでご説明したように不当な婚約破棄の場合、婚約破棄された側の気持ちを汲み取らなければなりません。さらに婚約破棄した側には慰謝料を請求されるリスクが生じます。どちらにとっても良いことではないので婚約を解消したい場合には、正当な手順を踏んで、お互いに話し合うことが大切です。
婚約破棄・婚約解消に関する問題で悩んでいる方は、一度弁護士に相談してみましょう。