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相続登記の義務化

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法改正により相続登記が義務化にInheritance Registration

所有者不明の土地が増加

所有者不明の土地が増加

これまで遺産相続により相続した土地・建物の相続登記は義務ではありませんでしたが、未登記で長期間放置されている土地・建物、また所有者と連絡がつかない土地・建物が年々増加していることを受けて、2021年4月21日に“相続登記を義務化する改正案”が可決成立されました。
こちらの改正案は2024年までの施行を目指しています。

義務化により何が変わるのか?

相続登記が義務化されたことで、相続人が相続または遺贈により土地・建物を取得した場合、そのことを知った日から3年以内に相続登記しなければいけなくなり、3年を過ぎると10万円以下の過料が課されるようになりました。

単独申請が可能に

相続登記の義務化にともない、これまで相続人全員での登記が基本的だったものが、登記申請を促す目的で、相続人単独で申請できるようになりました。

変更登記の義務化

土地・建物の所有者の氏名や住所が変更された場合、その日から2年以内の変更登記が義務化されました。
これに違反すると5万円以下の過料が課されます。

土地の所有権の放棄が可能に

遺産相続により土地を取得した場合、その所有権を放棄して国へ帰(国庫へ帰属)させることが可能になりました。
利用価値のない土地や売却しづらい土地などを相続した際などに、この方法が活用されると予想されます。

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