みずほ法律事務所

親権・養育費・面会交流

  • HOME>
  • 親権・養育費・面会交流

未成年の子がいる夫婦の離婚Custody

未成年の子がいる夫婦の離婚Custody

未成年の子がいる夫婦が離婚する場合、親権や養育費、面会交流など、お子様に関わる様々な問題をクリアにしておく必要があります。
曖昧な形で取り決めを行うと、離婚後、それが原因でトラブルとなる場合がありますので、離婚前に一度大阪市・天満にあるみずほ法律事務所へご相談いただき、法的な観点からのアドバイスを受けられることをおすすめします。

親権Custody

親権は“財産管理権”と“身上監護権”に分けられますが、日本では婚姻中は父母が共同親権者になり、離婚後は単独親権となります。
そのため、離婚に際して父母のどちらが子の親権者となるか決める必要があります。

財産管理権

子の法律行為の代理権や同意権、また子の財産を管理する権利義務のことです。

身上監護権

子を健全な大人へと養育するために認められる権利義務のことです。
身上監護権はさらに監護教育権、居所指定権、懲戒権、職業許可権に分類されます。

親権獲得のポイント

監護の継続性

実際に父母どちらが子を育てているか、またその継続性を重視した考え方で、裁判上、親権者を決める際、最も重要となるポイントとされています。
具体的には、問題なく継続して子を育てている方の親が優先されることになります。

母親優先

子が乳幼児の場合、母親の愛情が必要であるという観点から、多くのケースで母親が優先される傾向にあります。

子の意思

子が15歳以上の場合、その子の意思が尊重されます。

その他、考慮される事情
  • 経済力
  • 本人以外に面倒を見てくれる人の有無
  • 監護能力
  • 住宅や学校などの生活環境
  • 環境の変化がおよぼす子への影響
  • 兄弟姉妹との同居

など

養育費Custody

養育費とは、子を監護・教育するために必要となる費用のことです。
一般的には未成年の子が経済的・社会的に自立するまでに必要となる費用のことで、生活費、教育費、医療費などがこれにあたります。
なお、養育費の支払いは双方の親の義務ですので、子と離れて暮らす親(非親権者)にも養育費を支払う義務はあります。

養育費の決め方

まずは夫婦間の話し合いで金額や支払い方法などを協議し、合意に至らない場合には家庭裁判所での調停で話し合うことになります。
調停でも話し合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所での審判にて養育費を決めることになります。
なお、調停・審判で養育費が決まると、未払いの際には強制執行(差し押さえ)も可能になります。

2020年4月に民事執行法が改正されました

2020年4月に民事執行法が改正され、未払いの養育費が回収しやすくなっています。
例えば、これまで強制執行(差し押さえ)する場合には、相手の勤務先や銀行口座などを把握している必要があり、これを調べることができない場合には泣き寝入りとなるケースが多かったのです。
ですが、法改正により、裁判所へ申し立てることで金融機関、市町村、日本年金機構、登記所などから相手の情報が得られやすくなり、強制執行も進めやすくなっています。

面会交流Custody

面会交流とは、離婚にともない子と離れて暮らす親(非親権者)が、子と会ったり、連絡を取り合ったりして交流することを言います。
最近の法改正により、離婚時の取り決め時効の1つの面会交流に関することが明記され、離婚届にも面会交流の取り決めに関するチェック欄が設けられています。
親権者と違い、面会交流の内容を決めていないと離婚できないというわけではありませんが、面会交流をめぐってトラブルとなるケースは多々ありますので、弁護士の専門的なアドバイスを受けて事前にきちんと決めておかれることをおすすめします。

06-6362-0011

メールお問い合わせ

LINEでお問合わせ