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最も揉めやすいのが遺産分割Estate Division

最も揉めやすいのが遺産分割Estate Division

遺産分割とは、被相続人から受け継いだ財産を誰にどのように分けるのかを決めることです。
そのための話し合いを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議がスムーズに合意に至ればいいのですが、なかなかそうはいかないのが現状です。
遺産分割の方法に納得がいっていない相続人がいたり、自宅をめぐって兄弟姉妹が揉めたりするなど、様々な形で紛争が起こるケースが多いです。
こうして当事者同士の協議では合意に至らない場合には、家庭裁判所での調停・審判が必要になることもあります。

一度揉め事が起こると修復するのは難しく、また相続後、家族・親族間で遺恨となる恐れがありますので、そうなる前に弁護士へ相談して円満かつスムーズな遺産分割を目指されることをおすすめします。

遺産分割の方法

遺言書がある場合

被相続人が遺言書を残している場合、基本的にはその内容に従って遺産分割が行われます。
ただし、相続人全員が同意していれば、遺言書の内容とは異なる分け方をすることも可能です。

遺言書がない場合

遺言書がない場合、基本的には法定相続分に従って相続財産を分けることになります。
ただし、必ずその通りに分けなければいけないというわけではなく、相続人全員が納得していれば、法定相続分とは異なる分け方をすることも可能です。

遺産分割の流れEstate Division

flow 01遺言書・相続人・相続財産の確認

遺産分割を行う前に、まずは被相続人が遺言書を残していないか、また誰が相続人になるのか、そして相続財産の全容を確認する必要があります。

flow 02遺産分割協議の通知

遺産分割協議にはすべての法定相続人の参加が必要ですので、遺産分割協議を行う旨の通知を出します。
1人でも欠けた状態で協議してしまうと、その協議は無効となってしまいます。

flow 03遺産分割協議

被相続人の財産をどのように分けるのか、法定相続人全員で話し合います。

flow 04遺産分割協議書の作成

協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書として書面に残しておきます。
遺産分割協議書が作成できたら、各相続人間で調印して取り交わし、それぞれ保管します。

flow 05協議がまとまらなかった場合は?

遺産分割協議がまとまらず、不成立となった場合には、家庭裁判所の手続きを利用して成立を目指すことになります。
遺産分割の裁判手続きには調停と審判がありますが、いきなり審判へ進むことはできず、必ず調停を経ることになります(調停前置主義)。

遺産分割の例Estate Division

概要

相続人として子が3人おり、長男が次男、三男に対して「それぞれ1,000万円ずつの遺産分割」と言っているが、財産の全容を教えてくれない。
長男は被相続人と同居していたので、財産隠しの恐れもあると判断した次男・三男は弁護士へ相談。

解決

家庭裁判所へ調停を申し立てて、被相続人の財産の開示を求めて内容を確認したところ、長男が言っていた以上の相続財産が見つかった。
その結果を受けて、もう一度遺産分割をやり直し、次男・三男は本来得られるはずだった財産を相続することができた。

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