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財産分与・年金分割

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財産分与Division Of Property

財産分与Division Of Property

財産分与とは、夫婦の共有財産および実質的共有財産(名義にかかわらず、婚姻期間中に夫婦の協力により形成された財産)を、離婚にともない分けることです。
財産分与の内容は夫婦の話し合いで自由に決めることができますが、一般的には夫妻それぞれ1/2ずつとなることが多いです。

財産分与の対象となるもの(共有財産)

  • 現金・預貯金
  • 不動産(価額は不動産業者の査定書によって評価することが多いです。)
  • 自動車
  • 賃借権
  • 生命保険など
  • 退職金
  • 過去の婚姻費用

など

財産分与の対象とならないもの(特有財産)

  • 婚姻前に貯蓄していた現金・預貯金
  • 婚姻前から所有していた家具・家電
  • 婚姻期間中に相続した財産
  • 夫婦どちらかが専用としていたもの(装飾品など)

など

年金分割Division Of Property

年金分割とは、被用者年金(厚生年金)の年金保険料の納付実績の一部を、離婚にともない他方の配偶者へ分割して、その実績に基づいて年金が受給できるようにする制度のことです。
ここでご注意いただきたいのが、被用者年金が将来受け取れる年金を分割するのではなく、あくまで保険料の納付実績を分割する制度ということです。
また対象となるのは被用者年金(厚生年金・共済年金)で、国民年金、厚生年金基金、国民年金基金などは分割の対象とはなりません。

年金分割の方法

年金分割には“合意分割”と“3号分割”という2つの方法があります。

合意分割

合意分割とは、離婚に際して夫婦の合意により年金の分割割合を決定し、婚姻期間中の納付実績を分割する方法です。

3号分割

婚姻期間のうち、国民年金の第3号被保険者(専業主婦・主夫など)であった期間の年金の納付実績を、被用者年金(厚生年金)の合意なしに一律1/2に分割することができる制度です。

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