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相続財産の多くが借金だった場合Waive Inheritance

相続財産の多くが借金だった場合Waive Inheritance

被相続人の財産は配偶者や子などの相続人が相続することになります。
ただし、必ず相続しなければいけないというわけではなく、“相続放棄”という手続きで相続しないことも可能です。
相続放棄すると、その人は最初から相続人でなかったことになり、他に相続人がいる場合、それらの相続人で相続財産を分配することになります。

どのような場合に相続放棄を検討するのか?

  • 被相続人が多額の借金を残していた(プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い)
  • 被相続人が誰かの借金の連帯保証人になっていた
  • 煩わしい遺産相続の手続きや協議に加わりたくない
  • 事業承継のために、特定の相続人に相続財産を集中させたい

など

相続放棄の期限

相続放棄の手続きは、相続開始後3ヶ月以内に行わなければいけません。
この間に手続きが完了しないと、“単純承認”したものとみなされて、プラス・マイナスの財産をそのまま相続することになります。

相続放棄の注意点Waive Inheritance

プラスの財産も受け取れない

相続放棄は様々な場面で検討されることになりますが、相続放棄すると借金などのマイナスの財産だけでなく、現金や預貯金、不動産などのプラスの財産も受け取ることはができなくなりますので、手続きの際はよく相続財産の内容を把握しておくようにしましょう。
「相続放棄するべきかどうか、迷っている」という場合には、お気軽に弁護士へご相談ください。

代襲相続できなくなる

相続放棄することで、その人は最初から相続人でなかったことになるため、その人の子が代襲相続することはできなくなります。

手続き前に財産を処分すると放棄できない

相続放棄の手続きを行う前に、相続財産のうち現金・預貯金を使い込んだり、不動産の名義変更を行ったりすると、法律上、単純承認したものとみなされて相続放棄できなくなります。

思わぬ人が相続人になることも

相続放棄すると、その人は遺産相続に関わる一切の権利がなくなるため、次の順位の人に相続権が移行されて、思わぬ人が相続人になる場合があります。
ここで問題なのが、被相続人が多額の借金を残していたため相続放棄した場合で、相続放棄することで新たな相続人に債務が移ることになります。
そのため、マイナスの財産を理由に相続放棄する時には、次の順位の相続人との調整が必要となります。

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