弁護士コラム

相続でもめる家族の特徴

相続でもめる家族の特徴

司法統計によると家庭裁判所の相続に関する調停の数は、おおよそ1万2,000件~1万3,000件程度で推移しています。「相続財産も少ないので、遺産相続で揉めることはないだろう」と考えることもあるかもしれませんが、相続で揉めるのは相続財産が多いケースだけではありません。司法統計によると、令和元年度に家庭裁判所の調停で遺産トラブルが解決した事例は、相続財産額1,000万円以下が33.9%5,000万円以下が最も多く42.9%となっています。

相続で揉める家族の特徴7つ

過去の例をみると、相続で揉める家族の特徴としては、次の7つが挙げられます。

・相続人同士が疎遠・仲が悪い

・生前に1人の相続人が多額の贈与を受けている

・相続財産に金融資産以外の財産が多く含まれている

・推定相続人が相続をするのにあたり支障がある

・想定していない相続人が急に現れる

・親の介護の負担が相続人で異なる

・被相続人の財産管理を1人の相続人がしていた

遺言書を作成することで争いを未然に防げる

遺言書を作成しておくと、相続人同士で揉めてしまうことを未然に防ぐことが可能。その理由は、遺言書によって、被相続人は、自分の財産の一部もしくは全部を誰に渡すかを選ぶことができるからです。また、遺言書を作成すると、相続人の排除のほか、相続分の指定、遺産分割の方法の指定や遺言執行者の指定などをおこなえます。

遺言書を作成する際のポイント

遺言書は、できれば「公正証書遺言」で作成するようにしてください。

遺言書は、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類がありますが、より正確に、きちんと有効な遺言書を作成したい場合には、公正証書遺言の作成をおすすめ。

遺言書の作成は弁護士に依頼しよう

公正証書遺言を作成する場合には、弁護士への相談がおすすめです。

弁護士は、調停や裁判での争いなど、どのような場合に揉めるのかをよく知っています。

弁護士に依頼することで、将来起こりうるトラブルを想定しながら、あなたの考えを遺言書に反映させつつ、最も疑義のないように文案を作成してもらえるでしょう。遺言書の作成を検討している人は、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。