離婚・再婚者が知っておきたい遺産相続の注意点
相続は揉め事が起きやすく、特に離婚や再婚で家族関係が複雑になる場合はトラブルに発展しやすいので注意が必要です。
離婚や再婚によって相続権が変わることがある
被相続人の配偶者や親族は法定相続人として相続を受けることが認められています。離婚した配偶者は相続権はありません。再婚後の配偶者との間に生まれた子も実子と同じ相続権を持ちます。
【法定相続人と相続順位】
第1位:被相続人の子供や孫など(直系卑属)
第2位:被相続人の父母や祖父母など(直系尊属)
第3位:被相続人の兄弟姉妹
前婚の子と後婚の子の相続分は同じ
離婚した配偶者と再婚後の配偶者との間に生まれた子供の相続分は同じです。
非嫡出子の相続分は以前よりも改善されています。
再婚相手の連れ子には相続権がない
再婚相手の連れ子は血縁関係がないため相続権がありません。しかし遺言書や養子縁組を検討することで、相続権を与えることができます。
養子縁組には制限がある
民法上では養子の数に制限がないため、理論上は何人でも養子縁組を結ぶことができます。
相続税法では養子の数によって相続税の基礎控除や非課税枠が異なります。
相続税の基礎控除や生命保険の非課税枠は、以下のように計算します。
相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
生命保険の非課税枠:500万円×法定相続人の数
養子は法定相続人の数に含めて計算します。このとき、法定相続人に含められる養子の数は、実子がいる場合といない場合で以下のように異なります。
・実子がいる場合:1人まで
・実子がいない場合:2人まで
養子縁組を利用した相続税逃れを防止するため、このような制限が設けられています。