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後遺障害等級認定Disability
後遺障害等級認定とは?
後遺障害とは、これ以上治療を行っても症状の改善が見込めない状態(症状固定)となったものの、その後も残存している症状のことです。
後遺障害は症状や程度に応じて14段階の等級に分けられていて、それぞれの等級に認定されることで相応の補償を受けることができるようになります。
後遺障害等級の認定を受けるには?
後遺障害等級の認定を受けるには、等級認定の申請を行う必要があります。
申請方法には大きく事前認定と被害者請求の2つがあります。
事前認定は加害者の保険会社に手続きを任せる方法で、被害者請求は被害者の方が自ら手続きを行う方法です。
事前認定の場合、保険会社に手続きが任せられるので楽ですが、納得のいく等級認定を目指すのであれば弁護士へサポートを依頼し、被害者請求を行うのがベストと言えます。
ご相談は早ければ早いほどベスト
納得のいく後遺障害等級認定を受けたいとお考えでしたら、できるだけ早くに弁護士へご相談ください。
極端な話、事故翌日からご相談にいらっしゃっても良いくらいです。
当事務所ではサポート開始時から先の等級認定を見据えて、通院実績の作り方や必要な検査、医師への症状の伝え方、診断書に記載してもらう内容など、様々な専門的なサポート・アドバイスを行い、ご依頼者様に納得してもらえる認定を目指します。
後遺障害等級認定は当事務所へお任せくださいDisability
より良い結果に繋がる専門的なサポート・アドバイス
どのくらいの頻度で通院したらいいのか、どんな検査を受けたらいいのか、どのようにして医師に症状を伝えたらいいのか、また診断書にはどんな内容を記載してもらうべきなのか、納得のいく後遺障害等級認定に向けて専門的なサポート・アドバイスを行います。
これまでの経歴から相手側の方針を熟知
当事務所の代表弁護士は、勤務弁護士時代には保険会社側の弁護士を務めていたことがあり、保険会社側の方針をよく熟知しています。
その知識・経験を被害者側のサポートに活かして、納得のいく補償が受けられるように粘り強く交渉いたします。
医療との連携でより良い結果を導く
当事務所には医療との強固なリレーションがあり、これを活用して後遺障害等級認定のより良い結果に繋げます。
むち打ちでも後遺障害等級認定は受けられますDisability
当事務所へご相談ください
むち打ちは交通事故で最も多いとされている怪我で、首の痛みや手足の痺れ、頭痛、めまいなどの症状が現れます。
むち打ちであっても後遺障害等級認定を受けることは可能で、実際に当事務所でもこれまでにむち打ちでの等級認定をサポートしてきた実績があります。
「治療費打ち切り」と言われても治療を続ける
むち打ちの治療期間は一般的に3ヶ月程度とされていて、それを超えても完治しない場合には症状固定となることが多いですが、むち打ちの症状が続いているにもかかわらず、保険会社から治療費の打ち切りを言われる場合があります。
そうした場合でも、治療を打ち切らずに継続することが大事で、6ヶ月以上治療が続いている状態であるなら、残っている症状が後遺障害として認定される可能性が高くなります。