みずほ法律事務所

法テラスを利用した債務整理

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法テラスを利用した債務整理

法テラスを利用した債務整理

「借金の返済が苦しい」「督促が止まらない」「弁護士に相談したいけれど費用が不安」
——このようなお悩みをお持ちの方に、法テラス(日本司法支援センター)の制度を利用した債務整理をご案内しています。

法テラスとは、経済的に余裕がない方でも法的トラブルを解決できるよう、弁護士費用の立替えや無料法律相談を行う公的な機関です。
一定の収入・資産基準を満たす方であれば、分割払いや立替制度を利用して債務整理の手続きを進めることができます。

当事務所は法テラスと連携しています

当事務所は法テラスと契約している弁護士事務所です。
そのため、

  • 当事務所で法テラス制度を利用した法律相談・依頼手続きが可能です。
  • 法テラスに直接申し込む手間は不要で、当事務所から法テラス利用の申請を行うことができます。

 

また、法テラスを利用してのご依頼は、
「自己破産」および「任意整理」の手続きに対応しています。
弁護士費用を気にせず、安心してご相談いただけます。

法テラスを利用するメリット

法テラスを利用するメリット

法テラスを利用する最大のメリットは、弁護士費用の心配をせずに債務整理を始められることです。

 

  • 弁護士・司法書士への着手金や報酬金を法テラスが立替え
  • 毎月5,000円〜の分割払いが可能
  • 手続き完了後、収入状況に応じて減額・免除の制度もあり
  • 生活保護を受給されている方は立替金償還免除(実質無料)

 

また、法テラス経由の相談は、登録弁護士が法テラスの基準に則って対応するため、費用の透明性が高く安心です。

法テラスを利用できる方

  • 一定の収入・資産基準を満たす方
    例:単身世帯で手取り月収約20万円以下、2人家族で約27万円以下 など
  • 家賃・住宅ローン・医療費・教育費などの支出が多く、実質的に生活が苦しい方
  • 生活保護を受けている方(立替金の返済が免除される場合があります)
  • 法的トラブルを抱えており、自力での解決が難しい方
  • 日本国内に居住しており、法テラスの支援対象地域に該当する方

収入や資産の基準について

下記は法テラスの目安です。世帯人数やお住まいの地域により基準が異なります。

東京都特別区・大阪市などの地域にお住まいの基準

※その他の該当地域はこちらからご確認ください。

家族人数 収入基準 資産基準
1人 200,200円 180万円以下
2人 276,100円 250万円以下
3人 299,200円 270万円以下
4人 328,900円 300万円以下

 

上記以外の地域にお住まいの場合の基準
家族人数 収入基準 資産基準
1人 182,000円 180万円以下
2人 251,000円 250万円以下
3人 272,000円 270万円以下
4人 299,000円 300万円以下

※収入の基準については、同居の家族人数が1名増えるごとに上記基準額に加算します。
(東京や大阪などの地域は 33,000円、それ以外の地域は 30,000円

 

世帯人数に応じた家賃・住宅ローンの控除限度額

人数 家賃・住宅ローンの控除限度額
1人 41,000円(※53,000円)
2人 53,000円(※68,000円)
3人 66,000円(※85,000円)
4人 71,000円(※92,000円)

※( )内は東京都特別区にお住まいの場合の基準が適用されます。

上記表以上の収入や資産があっても、家賃・住宅ローン、医療費や教育費等の支出が多い場合など、やむを得ない事情があるときは基準を満たす可能性があります。詳しくは当事務所へご相談ください。

費用立替制度について

法テラスでは、弁護士費用・実費を立て替え、利用者は分割で償還します。

  • 月々5,000円〜の分割払い(利息なし)
  • 保証人不要
  • 一定条件で返済免除も可能

生活保護を受けている方や、収入が一定以下の方も対象となります。

債務整理の種類

債務整理には主に以下の4つの方法があります。どの手続きが適しているかは、借入額や返済状況、今後の収入見込みなどによって異なります。

自己破産

返済がどうしても困難な場合に、裁判所の許可を得て借金を全額免除(免責)してもらう手続きです。生活再建のための「再スタート」を支える制度であり、全ての方に不利益が生じるわけではありません。

任意整理

弁護士が債権者(消費者金融・銀行・カード会社など)と交渉し、利息のカットや返済期間の延長を行う方法です。裁判所を通さずに済むため、最も利用しやすい債務整理の一つです。

個人再生

裁判所を通じて、借金の一部を減額し、原則3年間で分割返済していく手続きです。住宅ローン特則を利用することで、マイホームを手放さずに済むケースもあります。

特定調停

簡易裁判所を通じて、債権者と調停委員が間に入り、返済計画を調整する手続きです。任意整理に似ていますが、裁判所が関与する点が異なります。

相談から解決までの流れ

法テラスには「直接法テラスへ予約する方法」と「法テラス契約弁護士事務所を通して申請する方法」があります。
当事務所は後者にあたるため、ご相談から立替申請・手続き開始まで一括で対応できます。

① 無料相談のご予約

お電話にてご相談ください。
法テラス利用希望の旨をお伝えいただければ、要件を確認いたします。

② 収入・資産状況の確認

法テラスの利用には収入・資産基準があります。
ご自宅・家族構成・収入証明などをもとに、利用可否を判断します。

③ 委任契約の締結・手続き開始

利用が認められた場合、弁護士と委任契約を結び、速やかに債権者への受任通知を発送。
督促や取り立てが一時的に停止されます。

④ 債務整理手続き

各債権者と交渉または裁判所への申立てを行い、返済計画や免責の確定を目指します。

⑤ 完了・再スタート

返済または免責が確定したら、生活再建へ。
家計改善のためのアドバイスも行います。

このような方はご相談ください

  • 返済のために新たな借入をしている
  • 消費者金融やクレジットカードの督促が止まらない
  • 弁護士費用の支払いが難しい
  • 家族や職場に知られずに手続きを進めたい

債務整理は「最後の手段」ではなく、生活を立て直すための第一歩です。
当事務所では、法テラスの制度を活用しながら、一人ひとりの状況に合わせた最適な解決方法をご提案しています。

借金問題は、放置すればするほど解決が難しくなります。しかし、法テラス制度を活用すれば、経済的負担を抑えて、法的に正しい形で借金の整理が可能です。

「弁護士費用が払えないから相談できない」と悩む必要はありません。新しい生活への一歩を、私たちが全力でサポートいたします。

 

法テラスを利用しての出張相談

法テラスを利用しての出張相談

お身体のご事情や障がいなどにより、弊事務所へのご来所が難しい方には、弁護士がご自宅までお伺いする「無料出張相談」をご利用いただけます(※収入が法テラスの資力基準以下の方が対象となります)。

お手続きの流れなど、詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。

 

06-6362-0011